2007年11月30日金曜日

生前・死後事務委任契約


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人は誰でも、やがて亡くなります。

 そして、残されたご遺族にとっては、葬儀後の各種手続きはとても煩雑で手間の掛かる問題でもあります。


・市町村役場での手続き

・各種年金の手続き

・生命保険(解約・保険金請求)の手続き

・自動車登録変更の手続き

・債務(ローン・クレジット・借金)精算の手続き


 上記の手続きはその一例ですが、何度も同じ官公署の窓口に足を運んだり、手続きに必要な戸籍関係の書類を繰り返し取り寄せたりしなければなりません。

 遠方にご遺族がお住いの場合、このような事後手続きをする負担は、非常に大変なものとなります。

 そんな問題を解決するためのキーワードが「死後事務委任契約」と「任意後見契約」です。

 弊事務所では、身近に相続人がおられないかた、独居のかた、高齢の配偶者がおられるかたがたに、最適のお手伝いを致します。


・参考リンク:死後事務委任契約(相続遺言サポートネット北九州)

 URL = http://so-zoc.net/index7.htm


・出張相談サービスのご案内

 北九州市内にお住まいのご相談者に対しては、出張相談サービスも実施しております。

 無料相談会や事務所までお越しになれない場合は、ご自宅に、グループホームに、デイサービスセンターなどにもこちらからお伺いをして、ゆっくりとくつろいでご相談をお受けいたします。

 グループホーム、介護施設の皆様も是非ご利用ください。


 ご遠慮なく、お気軽にお問い合わせください。

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2007年11月29日木曜日

公正証書遺言

弊事務所の公正証書遺言の案内パンフレットを紹介します。


・公正証書遺言

 相続人親族同士が争いのない相続をしたいのは誰しもが願うことですが、いざ相続財産の分配と言うことになれば、相続人の意見の相違により上手く調整が出来ないこともよくあることです。

 不的確な相続人を廃除したいと思うこともあるでしょう。

 そんなときに有効なのが公正証書遺言です。

 自分の遺志を確実に未来へと受け継がせる方法である公正証書遺言は、公証役場において公証人が作成します。

 自筆証書遺言のように家庭裁判所の検認を受ける必要もなく、遺産分割協議をせずに、故人の遺志による相続財産の分配や移転が可能です。

 行政書士は、契約書等を公正証書にする際に事前協議でもって基礎資料の作成・準備を行います。

 また、契約当事者の一方の代理人として公証役場へ出向き、公正証書作成の支援を行います。

 そして、遺言公正証書作成の際の証人(立会人)になる事もできます。

 弊事務所では、公正証書遺言原案の聴取および作成、公証人との打ち合わせ、立会人の手配、遺言執行人の受諾など、公正証書遺言作成一式を完全サポートいたします。

れのん亭@梶原行政書士事務所 オフィシャルサイト

 http://lennon.gyosei.or.jp/

れのん亭ポータルサイト:れのん亭へようこそ!
http://www.j-lennon.com


2007年11月22日木曜日

ダイエー城野店・「暮らしと生活」無料相談会:ご案内

ダイエー城野店・「暮らしと生活」無料相談会:ご案内

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ダイエー城野店・「暮らしと生活」無料相談会

今週の土曜日11月24日は、ダイエー城野店での無料相談会の定例開催日です。

お近くのお越しの折は、お気軽にお立ち寄りください。お待ちしています。

相続・交通事故・消費者・生活問題
暮らしと生活・無料相談会

11月24日(土曜日)
午前11時 ~ 午後4時
ダイエー城野店
1階休憩コーナーにて
北九州市小倉北区富士見1丁目4-1
 

主催:梶原行政書士事務所・NPO北九州ポーラースター

毎月第2・第4土曜日に定例開催しています。


開催日情報:
成19年11月24日(土曜日)

     12月 8日(土曜日)

     12月22日(土曜日)

消費者問題、家庭・生活の問題についてお悩みではないですか?

あなたの家庭・生活の諸問題について丁寧にアドバイスします。

ご相談は無料です。ご遠慮なくお気軽にお越し下さい。

こんな時、どうすればいいのでしょうか?

・知人にお金を貸したが返してくれない
・親族間で争いのない相続をしたい
・遺言を残したいが遺言書の書き方が判らない
・借金を残して亡くなった夫の相続を放棄したい
・遺産分割協議書を作成したい
・成年後見制度について知りたい
・離婚を考えているが、慰謝料や養育費のことがわからない。
・身に覚えのない料金(ワンクリック等)を請求された
・訪問販売で高額な商品を買わされてしまった
・交通事故の被害者(加害者)となってしまった
・自賠責保険(強制保険)の請求手続きをしたい


事前のご予約は不要です。お気軽にお立ち寄りください。

特定非営利活動法人 北九州ポーラースター 公式ホームページ
URL = http://www.ポーラースター.com/


無料相談会案内ホームページ:
http://lennon.gyosei.or.jp/gyosei/soudan-2.html

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2007年11月19日月曜日

門司区藤松公民館・無料相談会のご案内

 相続遺言・交通事故・消費者生活問題
無 料 相 談 会

門司区藤松公民館
北九州市門司区藤松1丁目24-12

11月21日水曜日:午前9時~正午
 毎月第三水曜日に定例開催しています。

お問い合せ:093-562-6960
(担当:行政書士 梶原俊洋)

参照リンク先:れのん亭@梶原行政書士事務所
URL = http://lennon.gyosei.or.jp/


相続・ワンポイント:

「死後事務委任契約」

 亡くなったあとの官公署のさまざまな手続きはとても煩雑です。

 何度も役所の窓口に足を運ぶこともままあります。

 そのような死後に必ず処理しなければならない煩雑な官公署での諸手続を代行します。

 身近に相続人がおられないかた、独居のかた、高齢の配偶者がおられるかたがたに、最適のお手伝いを致します。

 グループホーム、介護施設の皆様も是非ご利用ください。

参考リンク:相続遺言サポートネット北九州
URL = http://so-zoc.net/


無料相談会案内ホームページ:
http://lennon.gyosei.or.jp/gyosei/soudan-1.html

2007年11月15日木曜日

会社設立サポート : 電子定款認証


北九州でも電子定款の認証が可能になりました。

 平成19年10月より北九州市内の公証役場(小倉公証人合同役場・八幡公証人合同役場)でも「電子定款」の認証が出来るようになりました。

 会社(株式会社、合同会社等)を設立登記するためには、公証役場での定款の認証が必要です。

 定款認証には通常、認証手数料:5万円、収入印紙:4万円、 謄本手数料:1枚につき250円(定款が5枚の場合は1250円)の基本費用が掛かります。
     
 しかし、「電子定款」認証の場合は、収入印紙4万円が不要になります。

 れのん亭@梶原行政書士事務所では、電子定款の認証に不可欠な行政書士用電子証明書「日本商工会議所・ビジネス認証サービスタイプ1-G」を取得しており、会社設立時の電子定款の作成と認証に完全対応しております。

 会社設立費用を少しでも節約するなら、電子定款の作成&認証がベストの選択です。


 会社(株式会社、合同会社:LLC)設立は、ぜひ弊事務所までご相談ください。




れのん亭@梶原行政書士事務所 オフィシャルサイト

 http://lennon.gyosei.or.jp/

れのん亭ポータルサイト:れのん亭へようこそ!
http://www.j-lennon.com

2007年11月8日木曜日

平成19年11月定例開催・無料相談会のお知らせ


平成19年11月定例開催・無料相談会のお知らせ

今週の土曜日、11月10日は、ダイエー城野店での無料相談会の定例開催日です。

お近くのお越しの折は、お気軽にお立ち寄りください。お待ちしています。

相続・交通事故・消費者・生活問題
暮らしと生活・無料相談会

11月10日 午前11時 ~ 午後4時

ダイエー城野店:北九州市小倉北区富士見1丁目4-1
 1階休憩コーナーにて

主催:梶原行政書士事務所・NPO北九州ポーラースター

特定非営利活動法人 北九州ポーラースター 公式ホームページ
URL = http://www.ポーラースター.com/


無料相談会案内ホームページ:
http://lennon.gyosei.or.jp/gyosei/soudan-2.html

2007年11月2日金曜日

交通事故に遭遇した時の対処方法


 交通事故に遭遇した時、「被害者」の立場での対応について基本的、一般的なことを箇条書きにしてみます。(暫定版です。)


1:交通事故現場での対応

・まず最初にやるべきこと
 負傷者の救助(緊急性の場合は119番通報)
 二次災害の防止措置(車両の移動など)


・警察に通報する。
 遅滞なく110番電話をします。
 一般電話から110番電話をすると管轄警察署の「通信司令室」に繋がります。
 携帯電話でも通常、市外局番無しの110番で繋がります。
 交通事故被害に遭ったことを告げると、直近の警察署に連絡をして現場検証の手配をしてくれます。

 落ち着いて、事故現場の情報(場所・状況)と被害者情報を正確に伝えましょう。


・加害者の情報を入手する
 ・相手運転者の住所、氏名、勤務先情報、自宅&携帯の電話番号
 ・相手自動車の登録ナンバー、車種、車体色
 ・相手が加入している自動車任意保険の情報
 (会社名、担当支社、代理店名など)


・事故現場での相手からの示談提示には同意しない
 相手からの示談には安易に即答をしてはいけません。
 ひとまず「自分の保険会社に相談します。」と応えておきます。


・警察による実況検分での対応
 相手の不法行為(信号無視、停止義務違反、センターオーバー、速度超過、その他)は、明確に主張する。

 偽証をしてはいけませんが、自分にとって不明確なことは言わない。或いは「記憶に無い」と応えておきます。


・病院に行って診断書を取得する。
 交通事故の衝撃が原因であるなら、他覚症状が無く軽微であっても、身体的不具合を感じていれば、お医者さんは「○日間の通院加療を要す。」と言った診断書を発行してくれます。(診断書は有料ですが、領収書を貰って保管しておきます。)

 事故直後に傷害を負って救急車で搬送されないような場合は、ひとまず「物損事故」として処理されます。

 自賠責保険や自動車保険対人補償、自己加入の自動車保険の人身傷害関係各種特約を請求する場合は、「人身事故」として警察に処理して貰う必要があります。
 人身事故扱いにする場合は、事故当事者が診断書を警察に提出します。その後、人身事故の現場検証がおこなわれます。

 当初異変が無くても、むち打ち症などが後日悪化する場合がありますので、軽微な事故であっても慎重に対応することが肝要です。


・自分の自動車保険会社に連絡する
 ・いわゆる「100ゼロ」でこちらが「無過失」の場合でも必ず連絡をします。
 ・自分の自動車保険証券の「特約」について利用可能か確認する。(下記参照)
 ・搭乗者傷害保険、人身傷害保険、法律相談費用補償特約、
  弁護士費用等補償特約、その他

 ・歩行中や同居家族の事故にも適用出来る可能性があります。


・その他の加入保険をチェックする。
 損害保険会社の普通傷害保険は請求出来ます。

 各種損害保険(総合火災保険、積立型保険、その他)の特約、生命保険、共済保険、簡易保険、など、交通事故で負った傷害について保険金請求が可能な場合があります。

 全ての保険証券をくまなくチェックしてください。


・その他のチェック事項
  ・損害箇所と現場の写真記録(携帯電話・デジカメ)
  ・目撃者が居たなら協力を要請
  ・相手側同乗者の有無とその情報


以上、取り急ぎ書き出してみました。参考にしていただければ幸いです。

無料相談ホットライン:093-562-6960
秘 密 厳 守



定例無料相談会のご案内

場所:ダイエー城野店:1階休憩コーナー

日時:毎月第2・第4土曜日:午前11時~午後4時

開催情報 : 11月10日(土)、11月24日(土)

12月以降も第2・第4土曜日に開催します。

事前のご予約は不要です。お気軽にお越し下さい。

れのん亭@梶原行政書士事務所 オフィシャルサイト

 http://lennon.gyosei.or.jp/


れのん亭ポータルサイト:れのん亭へようこそ!
http://www.j-lennon.com