2007年11月2日金曜日

交通事故に遭遇した時の対処方法


 交通事故に遭遇した時、「被害者」の立場での対応について基本的、一般的なことを箇条書きにしてみます。(暫定版です。)


1:交通事故現場での対応

・まず最初にやるべきこと
 負傷者の救助(緊急性の場合は119番通報)
 二次災害の防止措置(車両の移動など)


・警察に通報する。
 遅滞なく110番電話をします。
 一般電話から110番電話をすると管轄警察署の「通信司令室」に繋がります。
 携帯電話でも通常、市外局番無しの110番で繋がります。
 交通事故被害に遭ったことを告げると、直近の警察署に連絡をして現場検証の手配をしてくれます。

 落ち着いて、事故現場の情報(場所・状況)と被害者情報を正確に伝えましょう。


・加害者の情報を入手する
 ・相手運転者の住所、氏名、勤務先情報、自宅&携帯の電話番号
 ・相手自動車の登録ナンバー、車種、車体色
 ・相手が加入している自動車任意保険の情報
 (会社名、担当支社、代理店名など)


・事故現場での相手からの示談提示には同意しない
 相手からの示談には安易に即答をしてはいけません。
 ひとまず「自分の保険会社に相談します。」と応えておきます。


・警察による実況検分での対応
 相手の不法行為(信号無視、停止義務違反、センターオーバー、速度超過、その他)は、明確に主張する。

 偽証をしてはいけませんが、自分にとって不明確なことは言わない。或いは「記憶に無い」と応えておきます。


・病院に行って診断書を取得する。
 交通事故の衝撃が原因であるなら、他覚症状が無く軽微であっても、身体的不具合を感じていれば、お医者さんは「○日間の通院加療を要す。」と言った診断書を発行してくれます。(診断書は有料ですが、領収書を貰って保管しておきます。)

 事故直後に傷害を負って救急車で搬送されないような場合は、ひとまず「物損事故」として処理されます。

 自賠責保険や自動車保険対人補償、自己加入の自動車保険の人身傷害関係各種特約を請求する場合は、「人身事故」として警察に処理して貰う必要があります。
 人身事故扱いにする場合は、事故当事者が診断書を警察に提出します。その後、人身事故の現場検証がおこなわれます。

 当初異変が無くても、むち打ち症などが後日悪化する場合がありますので、軽微な事故であっても慎重に対応することが肝要です。


・自分の自動車保険会社に連絡する
 ・いわゆる「100ゼロ」でこちらが「無過失」の場合でも必ず連絡をします。
 ・自分の自動車保険証券の「特約」について利用可能か確認する。(下記参照)
 ・搭乗者傷害保険、人身傷害保険、法律相談費用補償特約、
  弁護士費用等補償特約、その他

 ・歩行中や同居家族の事故にも適用出来る可能性があります。


・その他の加入保険をチェックする。
 損害保険会社の普通傷害保険は請求出来ます。

 各種損害保険(総合火災保険、積立型保険、その他)の特約、生命保険、共済保険、簡易保険、など、交通事故で負った傷害について保険金請求が可能な場合があります。

 全ての保険証券をくまなくチェックしてください。


・その他のチェック事項
  ・損害箇所と現場の写真記録(携帯電話・デジカメ)
  ・目撃者が居たなら協力を要請
  ・相手側同乗者の有無とその情報


以上、取り急ぎ書き出してみました。参考にしていただければ幸いです。

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12月以降も第2・第4土曜日に開催します。

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