2007年11月29日木曜日

公正証書遺言

弊事務所の公正証書遺言の案内パンフレットを紹介します。


・公正証書遺言

 相続人親族同士が争いのない相続をしたいのは誰しもが願うことですが、いざ相続財産の分配と言うことになれば、相続人の意見の相違により上手く調整が出来ないこともよくあることです。

 不的確な相続人を廃除したいと思うこともあるでしょう。

 そんなときに有効なのが公正証書遺言です。

 自分の遺志を確実に未来へと受け継がせる方法である公正証書遺言は、公証役場において公証人が作成します。

 自筆証書遺言のように家庭裁判所の検認を受ける必要もなく、遺産分割協議をせずに、故人の遺志による相続財産の分配や移転が可能です。

 行政書士は、契約書等を公正証書にする際に事前協議でもって基礎資料の作成・準備を行います。

 また、契約当事者の一方の代理人として公証役場へ出向き、公正証書作成の支援を行います。

 そして、遺言公正証書作成の際の証人(立会人)になる事もできます。

 弊事務所では、公正証書遺言原案の聴取および作成、公証人との打ち合わせ、立会人の手配、遺言執行人の受諾など、公正証書遺言作成一式を完全サポートいたします。

れのん亭@梶原行政書士事務所 オフィシャルサイト

 http://lennon.gyosei.or.jp/

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http://www.j-lennon.com