2007年10月25日木曜日

10月度 定例無料相談会


平成19年10月定例開催・無料相談会のお知らせ

今週の土曜日、10月27日は、ダイエー城野店での無料相談会の定例開催日です。

お近くのお越しの折は、お気軽にお立ち寄りください。お待ちしています。

相続・交通事故・消費者・生活問題
暮らしと生活・無料相談会

10月27日 午前11時 ~ 午後4時

ダイエー城野店:北九州市小倉北区富士見1丁目4-1
 1階休憩コーナーにて

主催:梶原行政書士事務所・NPO北九州ポーラースター

特定非営利活動法人 北九州ポーラースター 公式ホームページ
URL = http://www.ポーラースター.com/


無料相談会案内ホームページ:
http://lennon.gyosei.or.jp/gyosei/soudan-2.html

2007年10月23日火曜日

ダイエー城野店・無料相談会のご案内


10月27日(土曜日):午前11時~午後4時

ダイエー城野店 1階休憩コーナー
北九州市小倉南区富士見1-4-1

暮らしと生活・無料相談会

消費者問題、家庭・生活の問題についてお悩みではないですか?
あなたの家庭・生活の諸問題について
NPO法人と行政書士がアドバイスします。
ご相談は無料です。ご遠慮なくお気軽にお越し下さい。

次 回 開 催 日 情 報

11月:10日(土)24日(土)


毎月第2・第4土曜日

午前11時~午後4時

事前のご予約は不要です。 お気軽にお立ち寄りください。

詳細はこちらをどうぞ。

無料相談会案内ホームページ:
http://lennon.gyosei.or.jp/gyosei/soudan-2.html

2007年10月19日金曜日

権利義務・事実証明に関する書類の作成


 書類の作成は、行政書士業務の原点です。
 その代表的なものを紹介します。


・弊事務所で取り扱う書類

1:権利義務・事実証明関係

 ・遺産分割協議書
 ・交通事故:損害賠償金額算定書

 ・交通事故:相手保険会社宛請求書・通知書

 ・交通事故:自賠責保険請求書一式

 ・離婚協議書(親権者・養育費・財産分与・離婚時年金分割)

 ・(生前・死後)事務委任契約書・任意後見契約書

 ・各種契約書・合意書・念書・示談書

 ・各種公正証書原案の作成

 ・各種内容証明郵便

 ・帰化申請書類一式



2:付随業務

 ・相続関連調査(相続財産・相続人の確定)
 ・公正証書作成時の公証人との打ち合わせ

 ・公正証書遺言の立会人

 ・公正証書遺言における遺言執行人の受諾



3:官公署・許認可関係(書類作成および申請代理)

 ・建設業許可申請
 ・一般貨物自動車運送事業経営許可申請

 ・第一種利用運送事業経営許可

 ・特殊車両通行許可申請

 ・産業廃棄物収集運搬業許可申請

 ・法人
設立時の定款・議事録作成
 
 (株式会社・合同会社:LLC・特定非営利活動法人)
 ・定款認証代理(電子定款認証代理も可能です。)
 ・自動車保管場所証明(車庫証明)
 ・自動車登録関係全般


根拠法令:
行政書士法(抜粋・要約)
第1条の2  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。


第1条の3
 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。

2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。


・注:「他の法律」とは、弁護士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法、などです

2007年10月18日木曜日

内容証明郵便


 貸金の請求、損害賠償金の請求、配偶者の浮気相手への慰謝料の請求、消滅時効の援用、クーリングオフ、契約解除、その他、内容証明郵便は、非常に有効に利用することが出来ます。

 また、訴訟前の請求や通知、訴訟の証拠書面としても利用可能です。


・内容証明郵便とは?

  ・だれが(通知人)
  ・何月何日に(送付日)

  ・特定の相手に対して(被通知人)

  ・どんな内容の手紙を出したか


  ということを郵便局が証明してくれる郵便物です。

 更に配達証明を付けると、

 ・相手に配達した日付(送達日)

  を、郵便局が証明してくれます。


・根拠法令:民法・第97条:
 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

法的には通知(意思表示)が、いつ相手に届いたのかと言うことが重要なので、
内容証明は「配達証明付き内容証明郵便」で出状することが肝要です。


ワンポイント内容証明:

・その1:消滅時効の援用

 サラ金からお金を借りたけど、やんごとなき諸事情により返済不能になってしまい、そのまま放置していたら、いつしかサラ金からの催促が止まった。

 それで、うやむやな気持ちではあるけれど、ちょっと安心していたら、忘れた頃になっていきなりサラ金会社から遅延損害金が上乗せされた高額の返済請求の書面が届いた。

 「訴訟予告」とか「差押え」など、恐ろしい文言が書いてあって夜も眠れない。

 どうしたらいいか?

 問題解決の方法のひとつとして、商法522条「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。」を根拠として「消滅時効の援用」をすることが出来る場合があります。

 債権の消滅時効は自然成立するわけではありません。「消滅時効の援用」として内容証明郵便によって明確に意思表示をする必要があります。

・やってはいけないこと:
 ・あわてて相手に電話をする。
 ・相手が取りあえず千円でも良いですから返済してくださいと言うので、
  その場しのぎで少額のお金を返済する。
  (時効が中断=時効の起算日がゼロにリセットされる。

 内容によっては、上記「消滅時効の援用」が適用出来ない場合があります。

 また、「消滅時効」には、その他にも多くの種類と年限があります。

 詳細については、専門家にお問い合せください。

れのん亭@梶原行政書士事務所 オフィシャルサイト

 http://lennon.gyosei.or.jp/



2007年10月17日水曜日

生前・死後事務委任契約のご案内


 人は誰でも、やがて亡くなります。

 そして、残されたご遺族にとっては、葬儀後の各種手続きはとても煩雑で手間の掛かる問題でもあります。


・市町村役場での手続き

・各種年金の手続き

・生命保険(解約・保険金請求)の手続き

・自動車登録変更の手続き

・債務(ローン・クレジット・借金)精算の手続き


 上記の手続きはその一例ですが、何度も同じ官公署の窓口に足を運んだり、手続きに必要な戸籍関係の書類を繰り返し取り寄せたりしなければなりません。

 遠方にご遺族がお住いの場合、このような事後手続きをする負担は、非常に大変なものとなります。

 そんな問題を解決するためのキーワードが「死後事務委任契約」と「任意後見契約」です。

 弊事務所では、身近に相続人がおられないかた、独居のかた、高齢の配偶者がおられるかたがたに、最適のお手伝いを致します。


・参考リンク:死後事務委任契約(相続遺言サポートネット北九州)

 URL = http://so-zoc.net/index7.htm


・出張相談サービスのご案内

 北九州市内にお住まいのご相談者に対しては、出張相談サービスも実施しております。

 無料相談会や事務所までお越しになれない場合は、ご自宅に、グループホームに、デイサービスセンターなどにもこちらからお伺いをして、ゆっくりとくつろいでご相談をお受けいたします。

 グループホーム、介護施設の皆様も是非ご利用ください。


 ご遠慮なく、お気軽にお問い合わせください。



2007年10月16日火曜日

相続関連業務 : 公正証書遺言と遺産分割協議書



・相続関連業務のご案内

 相続が発生した時、遺産をめぐって肉親同士が、骨肉の争いをしないですむよう、生前から準備をしておくことは大切なことです。

 被相続人が亡くなられた場合、相続手続を開始するにあたっては、戸籍の調査、遺産目録の作成、遺産分割協議といった煩雑な手続が必要です。

 また、場合によっては、相続放棄手続をしないと、多大な負債を抱えてしまうこともあります。

 遺言の作成や遺言執行などの相続手続でお悩みでしたら、弊事務所までご相談ください。


・関連リンク:相続遺言サポートネット北九州 http://so-zoc.net


・公正証書遺言

 相続人親族同士が争いのない相続をしたいのは誰しもが願うことですが、いざ相続財産の分配と言うことになれば、相続人の意見の相違により上手く調整が出来ないこともよくあることです。

 不的確な相続人を廃除したいと思うこともあるでしょう。

 そんなときに有効なのが公正証書遺言です。

 自分の遺志を確実に未来へと受け継がせる方法である公正証書遺言は、公証役場において公証人が作成します。

 自筆証書遺言のように家庭裁判所の検認を受ける必要もなく、遺産分割協議をせずに、故人の遺志による相続財産の分配や移転が可能です。

 行政書士は、契約書等を公正証書にする際に事前協議でもって基礎資料の作成・準備を行います。

 また、契約当事者の一方の代理人として公証役場へ出向き、公正証書作成の支援を行います。

 そして、遺言公正証書作成の際の証人(立会人)になる事もできます。

 弊事務所では、公正証書遺言原案の聴取および作成、公証人との打ち合わせ、立会人の手配、遺言執行人の受諾など、公正証書遺言作成一式を完全サポートいたします。


・遺産分割協議書

 遺言が存在しない場合、不動産や預貯金・株券などの資産を相続分配して名義変更等を行うには、その手続に有効な構成内容の遺産分割協議書を作成しなければなりません。

 遺産分割協議は法定相続人全員の合意による決定が必要です。

 幣事務所では相続財産の確定、相続人の調査、戸籍関係書類の精査および収集補助、相続関係図の作成、また、相続人同士の協議が円滑に進行するための助言やフォローなど、遺産分割協議書のスムーズな作成を支援します。


れのん亭@梶原行政書士事務所 オフィシャルサイト

 http://lennon.gyosei.or.jp/

2007年10月15日月曜日

明後日10月17日(水)は公民館無料相談会です。

相続遺言・交通事故・消費者生活問題
無 料 相 談 会

門司区藤松公民館
北九州市門司区藤松1丁目24-12

10月17日水曜日:午前9時~正午

お問い合せ:093-562-6960
(担当:行政書士 梶原俊洋)

参照リンク先:れのん亭@梶原行政書士事務所
URL = http://lennon.gyosei.or.jp/

相続・ワンポイント:

 相続には、法定相続、遺言による相続、協議分割相続があります。

 また、遺言の代表的なものとして、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

 遺言とは、遺言者(被相続人)の最終意思を実現させるための書類です。



行政書士による相続関連業務:


 行政書士は、遺言書作成の支援、相続人や相続財産の調査・確定、遺産分割協議書の作成、財産相続の手続等を行います。

 また、行政書士は、遺言書の中で遺言執行者の指定をする際の遺言執行者にもなれます。

 そして、遺言執行者を公正証書遺言で指定することにより、スムーズな相続手続が可能です。

参考リンク:相続遺言サポートネット北九州
URL =
http://so-zoc.net/

2007年10月12日金曜日

交通事故関連業務の紹介


行政書士による交通事故関連業務を紹介します。

損害保険会社の対応に満足していますか?

提示された損害賠償金額は妥当なものでしょうか?


示談書に署名捺印する前に、もう一度チェックしてみましょう。


不幸にして交通事故の当事者(被害者・加害者)になってしまったら、


幣事務所までご相談をお寄せ下さい。



・行政書士の交通事故関連業務


 :交通事故・人身傷害損害賠償金額の算定

 :損害賠償請求書の作成


 :自賠責保険請求書類作成(被害者請求・加害者請求)


 :内容証明郵便(時効中断、証拠保全、請求通知書など)の作成


 :合意書、念書、示談書の作成


 :各種異議申立書類(過失割合、後遺障害等級、損害賠償額)の作成




 行政書士が取り扱う交通事故業務について、あなたの自動車保険に「法律相談費用保証特約」「弁護士費用等補償特約」などの特約が付いていたら、その特約保険金で行政書士費用をまかなうことが出来る場合があります。(利用する場合は保険会社の事前承認が必要です。)

 あなたの自動車保険をチェックしてみましょう!

 交通事故の算定と自動車保険約款の関連について、是非ご相談ください。

2007年10月11日木曜日

ダイエー城野店 10月度 定例無料相談会

平成19年10月定例開催・無料相談会のお知らせ

今週の土曜日、10月13日は、ダイエー城野店での無料相談会の定例開催日です。

お近くのお越しの折は、お気軽にお立ち寄りください。お待ちしています。

相続・交通事故・消費者・生活問題
暮らしと生活・無料相談会

10月13日 午前11時 ~ 午後4時

ダイエー城野店:北九州市小倉北区富士見1丁目4-1
 1階休憩コーナーにて

主催:梶原行政書士事務所・NPO北九州ポーラースター

2007年10月10日水曜日

無料相談会のご案内 その2 ダイエー城野店


 相続・交通事故・消費者・生活問題

暮らしと生活・無料相談会

ダイエー城野店:北九州市小倉北区富士見1丁目4-1
1階休憩コーナーにて

毎月第2・第4土曜日:午前11時 ~ 午後4時まで

主催:NPO北九州ポーラースター・梶原行政書士事務所

開催日情報
平成19年10月13日(土曜日)

      10月27日(土曜日)

      11月10日(土曜日)

      11月24日(土曜日)


詳細はこちらをどうぞ。

無料相談会案内ホームページ:
http://lennon.gyosei.or.jp/gyosei/soudan-2.html


消費者問題、家庭・生活の問題についてお悩みではないですか?
あなたの家庭・生活の諸問題について
NPO法人と行政書士がアドバイスします。
ご相談は無料です。ご遠慮なくお気軽にお越し下さい。



こんな時、どうすればいいのでしょうか?

・知人にお金を貸したが返してくれない
・親族間で争いのない相続をしたい
・遺言を残したいが遺言書の書き方が判らない
・借金を残して亡くなった夫の相続を放棄したい
・遺産分割協議書を作成したい
・成年後見制度について知りたい
・生活苦で借金が増えてしまった
・離婚を考えているが、慰謝料や養育費のことがわからない。
・身に覚えのない料金(ワンクリック等)を請求された
・訪問販売で高額な商品を買わされてしまった
・交通事故の被害者(加害者)となってしまった
・自賠責保険(強制保険)の請求手続きをしたい


事前のご予約は不要です。

お気軽にお立ち寄りください。


2007年10月9日火曜日

無料相談会のご案内 その1 藤松公民館


定例開催無料相談会のご案内です。

詳細はこちらをご覧下さい。

url = http://lennon.gyosei.or.jp/gyosei/soudan-1.html



門司区藤松公民館

北九州市門司区藤松1丁目24-12

毎月第3水曜日 午前9時~正午

相続遺言・交通事故・消費者生活問題:無料相談会

・官公署の手続や書類の書き方について悩んだことはありませんか?

・相続問題や遺言の方法について行政書士がアドバイスします。


・交通事故・消費者・家庭・生活問題についてのご相談もお寄せください。


・ご相談は無料です。ご遠慮なくお気軽にお越し下さい。


・あなたの街の身近な法実務家、それが行政書士です。


・公正証書遺言作成のサポート、相続人や相続財産の調査、


・遺産分割協議書の作成、煩雑な死後事務の受任

・交通事故損害賠償額の算定・自賠責保険被害者請求手続き

・官公署の諸手続・各種申請書類・契約書類の作成


・内容証明郵便(時効援用・損害賠償・その他)の作成


その他、お気軽にご相談ください。

2007年10月5日金曜日

れのん亭日乗 blog : a day in my life


 れのん亭日乗 blog」は、個人的な写真日記です。

 url = http://blog.livedoor.jp/toshi_lennon/


・最近の書き込み

 ・エコロジー&エコノミーな七輪バーベキュー


 ・平田達彦ソロライブ・レポート


 ・紫川ブルースフェスティバル2007 in KOKURA


 ・写真レポート:高塔山ジャム2007


 ・八幡東区中央町の素敵なミュージック・バー

 地元北九州のローカルな、しかし、ちょっぴり熱い音楽状況のレポートが多いです。

 れのん亭日乗 blog :a day in my life を宜しく!

2007年10月4日木曜日

2007年10月3日水曜日

特定非営利活動法人 北九州ポーラースター


特定非営利活動法人(NPO法人)北九州ポーラースターは、
困難に直面する一般市民の問題解決の受け皿として活動しています。

URL = http://www.ポーラースター.com/

名 称:特定非営利活動法人 北九州ポーラースター

本 店:北九州市小倉北区田町16-14

目的及び事業

 この法人は、クレジット・消費者金融・不法高利金融等の多重債務に苦しむ人
達の解決支援をはじめとして、悪徳商法被害、家庭内暴力、離婚などの家庭問題
全般、日常生活で遭遇する様々な困難な事態を解決支援する為の活動を行い、生
活者が安心して暮らせる社会を築いて行くことに寄与することを目的とする。

 この法人は、上記の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表2
号(社会教育の推進を図る活動)、及び同8号(人権の擁護又は平和の促進を図
る活動)、同10号(男女共同参画社会の形成の促進を図る活動)、同16号
(消費者の保護を図る活動)を行う。

この法人は上記の活動に係る次の事業を行う。

 消費者金融・不法高利金融等の多重債務問題、悪徳商法被害、家庭内暴力・
離婚などの家庭問題全般、日常生活で遭遇する困難な事態を解決支援するため
の無料相談の開催事業

2007年10月1日月曜日

相続遺言サポートネット・北九州











確かに伝える豊かな未来、分かち合う健やかな明日。

遺言と相続のあるべき姿と方法を考えてみませんか?

相続遺言問題について、専門家が的確にサポートいたします。

・死後事務委任契約

・公正証書遺言作成一式


・遺産分割協議書作成

詳細は、こちらへ!

http://so-zoc.net/