書類の作成は、行政書士業務の原点です。
その代表的なものを紹介します。
・弊事務所で取り扱う書類
1:権利義務・事実証明関係
・遺産分割協議書
・交通事故:損害賠償金額算定書
・交通事故:相手保険会社宛請求書・通知書
・交通事故:自賠責保険請求書一式
・離婚協議書(親権者・養育費・財産分与・離婚時年金分割)
・(生前・死後)事務委任契約書・任意後見契約書
・各種契約書・合意書・念書・示談書
・各種公正証書原案の作成
・各種内容証明郵便
・帰化申請書類一式
2:付随業務
・相続関連調査(相続財産・相続人の確定)
・公正証書作成時の公証人との打ち合わせ
・公正証書遺言の立会人
・公正証書遺言における遺言執行人の受諾
3:官公署・許認可関係(書類作成および申請代理)
・建設業許可申請
・一般貨物自動車運送事業経営許可申請
・第一種利用運送事業経営許可
・特殊車両通行許可申請
・産業廃棄物収集運搬業許可申請
・法人設立時の定款・議事録作成
(株式会社・合同会社:LLC・特定非営利活動法人)
・定款認証代理(電子定款認証代理も可能です。)
・自動車保管場所証明(車庫証明)
・自動車登録関係全般
根拠法令:
行政書士法(抜粋・要約)
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
・注:「他の法律」とは、弁護士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法、などです。