2007年10月16日火曜日

相続関連業務 : 公正証書遺言と遺産分割協議書



・相続関連業務のご案内

 相続が発生した時、遺産をめぐって肉親同士が、骨肉の争いをしないですむよう、生前から準備をしておくことは大切なことです。

 被相続人が亡くなられた場合、相続手続を開始するにあたっては、戸籍の調査、遺産目録の作成、遺産分割協議といった煩雑な手続が必要です。

 また、場合によっては、相続放棄手続をしないと、多大な負債を抱えてしまうこともあります。

 遺言の作成や遺言執行などの相続手続でお悩みでしたら、弊事務所までご相談ください。


・関連リンク:相続遺言サポートネット北九州 http://so-zoc.net


・公正証書遺言

 相続人親族同士が争いのない相続をしたいのは誰しもが願うことですが、いざ相続財産の分配と言うことになれば、相続人の意見の相違により上手く調整が出来ないこともよくあることです。

 不的確な相続人を廃除したいと思うこともあるでしょう。

 そんなときに有効なのが公正証書遺言です。

 自分の遺志を確実に未来へと受け継がせる方法である公正証書遺言は、公証役場において公証人が作成します。

 自筆証書遺言のように家庭裁判所の検認を受ける必要もなく、遺産分割協議をせずに、故人の遺志による相続財産の分配や移転が可能です。

 行政書士は、契約書等を公正証書にする際に事前協議でもって基礎資料の作成・準備を行います。

 また、契約当事者の一方の代理人として公証役場へ出向き、公正証書作成の支援を行います。

 そして、遺言公正証書作成の際の証人(立会人)になる事もできます。

 弊事務所では、公正証書遺言原案の聴取および作成、公証人との打ち合わせ、立会人の手配、遺言執行人の受諾など、公正証書遺言作成一式を完全サポートいたします。


・遺産分割協議書

 遺言が存在しない場合、不動産や預貯金・株券などの資産を相続分配して名義変更等を行うには、その手続に有効な構成内容の遺産分割協議書を作成しなければなりません。

 遺産分割協議は法定相続人全員の合意による決定が必要です。

 幣事務所では相続財産の確定、相続人の調査、戸籍関係書類の精査および収集補助、相続関係図の作成、また、相続人同士の協議が円滑に進行するための助言やフォローなど、遺産分割協議書のスムーズな作成を支援します。


れのん亭@梶原行政書士事務所 オフィシャルサイト

 http://lennon.gyosei.or.jp/