貸金の請求、損害賠償金の請求、配偶者の浮気相手への慰謝料の請求、消滅時効の援用、クーリングオフ、契約解除、その他、内容証明郵便は、非常に有効に利用することが出来ます。
また、訴訟前の請求や通知、訴訟の証拠書面としても利用可能です。
・内容証明郵便とは?
・だれが(通知人)
・何月何日に(送付日)
・特定の相手に対して(被通知人)
・どんな内容の手紙を出したか
ということを郵便局が証明してくれる郵便物です。
更に配達証明を付けると、
・相手に配達した日付(送達日)
を、郵便局が証明してくれます。
・根拠法令:民法・第97条:
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
法的には通知(意思表示)が、いつ相手に届いたのかと言うことが重要なので、
内容証明は「配達証明付き内容証明郵便」で出状することが肝要です。
ワンポイント内容証明:
・その1:消滅時効の援用
サラ金からお金を借りたけど、やんごとなき諸事情により返済不能になってしまい、そのまま放置していたら、いつしかサラ金からの催促が止まった。
それで、うやむやな気持ちではあるけれど、ちょっと安心していたら、忘れた頃になっていきなりサラ金会社から遅延損害金が上乗せされた高額の返済請求の書面が届いた。
「訴訟予告」とか「差押え」など、恐ろしい文言が書いてあって夜も眠れない。
どうしたらいいか?
問題解決の方法のひとつとして、商法522条「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。」を根拠として「消滅時効の援用」をすることが出来る場合があります。
債権の消滅時効は自然成立するわけではありません。「消滅時効の援用」として内容証明郵便によって明確に意思表示をする必要があります。
・やってはいけないこと:
・あわてて相手に電話をする。
・相手が取りあえず千円でも良いですから返済してくださいと言うので、
その場しのぎで少額のお金を返済する。
(時効が中断=時効の起算日がゼロにリセットされる。)
内容によっては、上記「消滅時効の援用」が適用出来ない場合があります。
また、「消滅時効」には、その他にも多くの種類と年限があります。
詳細については、専門家にお問い合せください。
・れのん亭@梶原行政書士事務所 オフィシャルサイト
http://lennon.gyosei.or.jp/