2007年10月12日金曜日

交通事故関連業務の紹介


行政書士による交通事故関連業務を紹介します。

損害保険会社の対応に満足していますか?

提示された損害賠償金額は妥当なものでしょうか?


示談書に署名捺印する前に、もう一度チェックしてみましょう。


不幸にして交通事故の当事者(被害者・加害者)になってしまったら、


幣事務所までご相談をお寄せ下さい。



・行政書士の交通事故関連業務


 :交通事故・人身傷害損害賠償金額の算定

 :損害賠償請求書の作成


 :自賠責保険請求書類作成(被害者請求・加害者請求)


 :内容証明郵便(時効中断、証拠保全、請求通知書など)の作成


 :合意書、念書、示談書の作成


 :各種異議申立書類(過失割合、後遺障害等級、損害賠償額)の作成




 行政書士が取り扱う交通事故業務について、あなたの自動車保険に「法律相談費用保証特約」「弁護士費用等補償特約」などの特約が付いていたら、その特約保険金で行政書士費用をまかなうことが出来る場合があります。(利用する場合は保険会社の事前承認が必要です。)

 あなたの自動車保険をチェックしてみましょう!

 交通事故の算定と自動車保険約款の関連について、是非ご相談ください。